よくあるご質問

任意売却 よく頂く質問

任意売却について寄せられる質問の中から、特に多かったものをピックアップしてご説明いたします。
ぜひご参考にしてください。

任意売却することでデメリットはありますか

任意売却にはもちろんメリット、デメリットがあります。

まずメリットは、引越し時期や費用などある程度の融通が利くことや、残債務(住宅ローン)を減らすことが出来る、 近隣の方に事情を知られず自宅の売却ができるなどがあります。

一方で、任意売却をしてもある程度の残債務は残りますし、 以降5年クレジットカードや住宅ローンの審査が通らなくなる可能性や、実績や経験のない任意売却業者に依頼してしまうと任意売却自体が成功しないこともあります。
まずは早めにご相談頂き、慎重に選択することをおすすめいたします。

任意売却と通常の売却の違いを教えてください

通常の売却と違って任意売却では、債権者(銀行などの金融機関)に売却の同意を得る必要があります。またその売却する金額を決定するのは債権者です。

通常の売却では、自宅を自分の意思だけで売却できますが、任意売却のようなケースではその売却する金額より住宅ローンの残額方が多く、 債権者の同意を得る必要があるのです。
そして売却しても住宅ローンが残ってしまう為、債権者が売却する金額を決定することになっています。

任意売却を依頼すると、具体的には何をしてもらえるのかが知りたい


「まず任意売却の委任状(媒介契約といいます)を書面で取り交わし、
以下の様に具体的な手続きを行います。」

  • ■債権者(住宅ローンを借りている金融機関)に任意売却の意思を示し、金額などの交渉
  • ■すでに競売の申立てをされている場合は裁判所への資料請求
  • ■税金などの滞納金がある場合は役所に対しての交渉や手続き
  • ■分譲マンションの管理費など、その他かかる費用の精算・調整
  • ■任意売却の後に残ったローンのお支払いについてなどアフターフォロー


住宅ローンの返済は厳しい状況だが、あと3年どうしても今の家に
住み続けたいが、どうにかならないか

リースバックすると、売却後も同じ家に住み続けることができます。

リースバックとは売却した自宅に賃料を支払い、賃貸として住み続けるという不動産取引です。
どうしても自宅に住み続けたいご要望があれば、是非一度ご相談ください。

「競売開始決定通知」が届いてしまった。今からでも任意売却することはできるか

可能です。すぐにご連絡ください。

任意売却は競売(入札)の開始までに完了しなければなりません。「競売開始決定通知」が届いてからは、3~5ヶ月で入札が始まってしまいますが、 任意売却は債権者への交渉を行う必要があるため、すでに通知が届いている場合はすぐにご連絡ください。


現在、弁護士に自己破産の手続きを依頼しています。
手続き中にも任意売却はできますか

自己破産の手続き中でも任売売却は可能です。

そもそも自己破産をする場合、自己所有している不動産は手放さなければなりません。
競売は裁判所による強制的な手続きですが、任意売却はご相談者の意思で行う売却ですので、自己破産の手続きをされている方も一度弊社にご相談ください。
その後、弊社と弁護士で打ち合わせをさせていただきます。

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